2021-05-13 第204回国会 参議院 法務委員会 第13号
この少年法でございますが、若年者全般を実は対象とするものではございません。あくまで罪を犯し、刑罰法令に触れ、あるいはそのおそれのある非行少年に対しまして、この刑事司法制度の中でその健全育成を図るものでございます。
この少年法でございますが、若年者全般を実は対象とするものではございません。あくまで罪を犯し、刑罰法令に触れ、あるいはそのおそれのある非行少年に対しまして、この刑事司法制度の中でその健全育成を図るものでございます。
○國重委員 成年年齢である十八歳になるまでやるべきこと、これも当然大事でありますが、それだけではなくて、十八歳を含めた若年者全般に対する取組もまた重要でありますので、ぜひ大臣の答弁にありますように、よろしくお願いいたします。 次に、府省庁横断検討会議の具体論を伺ってまいります。